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被害者請求とは?
弊所は、被害者請求の取り扱い件数について国内トップレベルを誇ります。ここでは、制度のメリットやデメリットについて、分かりやすく説明します。
1,そもそも被害者請求とは?
加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している自賠保険会社(自賠責共済組合)に、損害賠償額を直接請求することができます。
2,「加害者側から賠償が受けられない」とは?
一般的に、以下のようなケースです。
✅任意保険が付いておらず、自賠責保険しか付いていない。
⇒任意保険が付いていなければ、いつまで待っても保険会社から連絡は来ません。自賠責保険は、当事者が必要書類を提出して初めて手続が開始されるからです。まずは、交通事故証明書を取得しましょう。
✅任意保険も自賠責保険も付いているが、任意保険が対応してくれない。
⇒被害者の過失割合が高いケース、初診日が事故日含め14日を超えて遅れてしまったケース、車両の損傷状況が小さく怪我をしたかどうかの精査を要するケース、及び加害者本人が対応に難色を示している場合等です。
✅任意保険も自賠責保険も付いており、任意保険による対応が開始されたものの、被害者が望む内容の対応を受けられない。
⇒被害者は通院継続を希望しているが保険会社が支払を打ち切ってきた場合や、休業が必要だけれども休業損害を認定してくれない場合等です。
3,どのようなメリットがある?
✅色々もめごとがあっても、とりあえず、120万円(傷害の場合)を獲得できる。通院頻度等を工夫すれば、特に主婦や個人事業主の場合、任意保険の対応を受けた場合よりも有利な賠償額を得られる可能性がある。
✅被害者の過失割合が70%以上とならない限り、過失割合を理由としては減額されない。70%以上になったとしても、以下の減額に留まる。
- 70%以上80%未満 ・・・ 傷害20%減額 / 後遺障害・死亡20%減額
- 80%以上90%未満 ・・・ 傷害20%減額 / 後遺障害・死亡30%減額
- 90%以上100%未満・・・ 傷害20%減額 / 後遺障害・死亡50%減額
✅初診が遅れてしまった場合でも、任意保険よりも緩やかな要件で認められる可能性大。具体的には、任意保険会社が遅れ14日を対応リミットとするのに対し、個別事情によるが、概ね遅れ30日程度までは認定を受けられる可能性がある。
✅任意保険による治療期間管理やその結果としての治療費支払の打ち切りを受けず、ある程度は自由に通院できる。
✅整形外科や脳外科は立替が必要になることもあるが、一般的に整骨院等の場合、任意保険による対応を受けた場合と同様に、窓口での支払なく通院出来ることが多い。ちなみに、国公立病院や大学病院等については、任意保険が対応したとしても立替が必要になることが多い。
✅任意保険が整骨院等への通院を認めない場合でも、一定の要件を満たせば整骨院等での施術費を損害認定してもらえる可能性がある。
✅被害者請求は示談が要件とされていない。よって、自賠責保険から損害賠償額を受け取っても示談したことにならない為、後日、加害者側に請求することが出来る。
※一方加害者請求は、示談が成立しないと自賠責保険へ請求できない。
✅任意保険の対応を受ける場合は、「医学的に何日間休業が必要だったか」という観点から休業損害の認定が為されるが、自賠責保険では、個人事業主や家事従事者について「日額×実通院日数」の休業損害を獲得できる可能性が高い。
4,どのようなデメリットがある?
✅任意保険の最も重要な存在意義は、自賠責保険で足りない場合を補うということ。その対応を拒んで被害者請求に切り替えることにより、確かに被害者の自由度は増すが、自賠責保険の保険金額というリミットが設定されることになる。よって、治療費の高額化が想定されるような重傷事案ではお勧めできない。
✅加害者請求が示談を要件としていることに対して、被害者請求は示談を要件としていないため、加害者側(加害者本人であるとか任意保険会社)への請求が別途可能。もっとも、請求された加害者側が認めるかどうかは別問題。
✅任意保険の対応を受ける場合は、任意保険の担当者が手取り足取り対応してくれる。対して被害者請求に切り替えた場合は、被害者自身が書類一式を手配したり作成のうえ、不備不足がないよう取り揃えて提出する必要がある。
✅上記の手続がやや煩雑になることがあるため、被害者請求を士業に依頼した場合、手数料が発生する。被害者が弁護士費用特約に入っていれば費用負担は生じないが、入っていない場合は自己負担が必要。
5,注意点は?
✅まず、ご自身の自動車保険に、人身傷害保険が付いていないか確認してください。もしついていれば、基本的には人身傷害保険の対応を受けることを検討すべきです。
✅いくら被害者請求に切り替えたとしても、何でもかんでも認定されるではない。例えば、医師が明らかに認めていない場合の整骨院(接骨院)通院は、自賠責保険からも否認される可能性がゼロではない。
✅保険金額の枠が残っていたとしても、無尽蔵に通院を継続することが出来るとは限らない。例えば事故状況に照らして頻回かつ長期の通院を行っている場合は、自賠責保険による医療調査等が実施される可能性がある。
✅車両の損傷状況が極めて軽微な場合等は、被害者請求に切り替えても、自賠責保険から受傷を否認される可能性がある。
✅自賠責保険の保険金額は、治療費込。例えば治療費で60万円かかったとしたら、傷害部分はあと60万円しか残っていないということになる。確かに1/2の頻度で通院すれば通院するほど慰謝料が積算されていきますが、通院するということは一方で治療費も膨らんでいく。イメージとしては、120万円のファンドを医療機関と被害者とで分け合うような形となり、120万円近くの額を被害者が得られるとは限らない。
✅被害者本人が出来るだけ多くの賠償金を得るためには、治療費を社会保険に切り替える、整骨院での施術部位を絞り込む、現在の残枠がどれぐらいなのかを把握しておくといった工夫が必要。
よく頂戴する質問
詳しい回答は「+」を展開してください。
✅人身事故に切り替える必要はありますか?物損事故でも良いのですか?
正直、現場検証等に時間が取られるのは面倒なのですが・・・ネットを検索しても、正解が分かりません。
☞切り替えが原則ですが、ごく一部の例外を除き、切り替え不要です。
✅土日祝は休みなのに、なぜ3ヵ月分の給与を90日で割るのですか?
私は会社員で土日は休みなので、月に20日程度の稼働です。月給を30日で割られると損ではないでしょうか・・・
☞労働基準法における平均賃金の算出方法にならっています。
✅保険会社の慰謝料は安いと聞きます。示談すると損ですか?
慰謝料を不当に安くしていると聞きました。でも裁判を起こすと費用がかかりますよね?あと紛セって何ですか?
☞不当に安いという訳ではありません。何を優先するかによります。
✅夜晩くまでやっている整体や整骨院に通いたいのですが・・
整形外科では湿布を処方してくれるだけです。そこで整骨院・接骨院・鍼灸院・整体院・治療院に通いたいのですが・・・
☞名前は似ていますが、実務上の〇と△と×があります。一覧化します。
✅ムチウチです。まだ首が痛いのに治療を打ち切られそうです
「治療費の支払を止める」と言われています。最初は丁寧で優しかった担当者も、段々嫌な感じになってきました・・・
☞心情的に納得できるかどうかは別として、一応は理屈があります。
✅「症状が固定」していると言われましたどういうことですか?
「症状固定」とはどのような考え方ですか?治療の打ち切りとは違うのですか?被害者ですし、痛ければ通えますよね?
☞医療効果が期待できなくなった状態です。以後は賠償の対象外となります。
✅頑張って6ヵ月通ったので後遺障害14級は取れますよね?
保険の代理店から、「3回異議申立をすれば努力賞で14級が取れる」と聞いたのですが、本当でしょうか?
☞昔はそういう時期があったのかもしれませんが、最近はかなり厳しいです。
✅新車で購入して半年の車が事故歴有になってしまいました・・・
フレームに損傷があり、将来売却する際事故歴有となってしまうようです。下がった分の補償は受けられますか?
☞「格落ち」や「評価損」と言われます。裁判外ではなかなか難しいです。
✅加害者側保険会社担当者の態度が気に食わないです。
意味がないとはわかっているのですが、どうしても感情的になってしまいます。仕事中に電話してきますし・・・
☞分かります。ただ、一度だけ客観的になってみてください。
✅いつも被害者である自分から保険会社に電話をしているのが気に食わない
全く連絡がなく放置されています。何故被害者側から電話をしなければならないのでしょうか?
☞月に1回連絡をしてくる担当者は、むしろ優秀と言えるでしょう。
✅加害者の任意保険会社が対応してくれません・・・
事故で怪我をしました。私は被害者なのに、相手方の保険会社が対応を開始しません。治療費はどうなりますか?
☞心配ですよね。考えられるケースがいくつかあります。
✅治療を継続したいのに、保険会社が初回しか対応しないと言っています
渋滞中に追突されました。ドーン!と音がしたと思います。首に違和感があるので当面通院したいのですが・・・
☞基本的には車の損傷状況により怪我の有無が判断されます。
✅代車を2週間で引き上げると言われました。そんなの許されるのですか?
全損だけでも納得がいかないのに、レンタカーを引き上げると言われました。足がないと何も出来ず、途方に暮れています。
☞2週間で代わりの車を見つけるのは無理ですよね。
✅保険会社は示談時に調整すると言いますが・・・
絶対に損をしたくないので、色々請求しています。担当者は「後日調整します」と言いますが、口約束なので信用できません。
☞払ってくれるでしょうが、元々ある「枠」内で吸収されると思います。
弊所が出来ること
この度は、お見舞い申し上げます。弊所では、行政書士が保険会社の損害調査部門で責任者を務めていた経験を活かし、次のようなサービスを提供しております。
✅交通事故に関する総合的なコンサルティング業務。単純な追突事故から、訴訟移行が必至の複雑案件まで対応可能です。初期段階から終結までシナリオを描き、分かり易くご説明します。
✅自賠責保険への被害者請求書類の作成と相談業務。保険会社の事前認定で無責となった事案の対応経験が豊富です。特に、初診遅れや軽微物損により無責とされた事案の対応が得意です。
✅後遺障害等級獲得の為の事実調査や書類作成業務。軽度神経症状から高次脳機能障害まで、対応経験が豊富です。整形領域の実績も多いですが、どちらかというと脳外科領域が得意です。
交通事故一筋の専門家です。
☑「損害認定する側」で仕事をしてきました。長年に渡り決裁者も務めました。だから、「自分だったら認定するか?」という視点で戦略を立てることが出来ます。
☑「社外秘」「業界外秘」の資料や情報がたくさん存在します。もちろん、今は規定現物等を所持していませんが、その多くが頭の中に入っています。
☑約20年間も交通事故に関わってきましたので、医療機関・弁護士・保険会社・調査会社等に独自のネットワークをもっています。
依頼者側保険会社と協力します。
被害者が十分な治療費や適正な後遺障害等級を獲得しようとするにあたっては、経験則に基づくコツが必要なことがあります。 弊所はそれらを熟知しています。
資格上の制限により、紛争への介入や示談交渉は出来ませんが、弊所へお任せいただきました場合は、業法に抵触しない限り全力でやらせていただきます。
なお、多くの保険会社の弁護士費用保険では、弁護士費用のみならず、行政書士費用も支払の対象となっています。特約があれば、費用は保険会社から支払われますので、原則、自己負担金は発生しません。
そこで、後遺障害等級獲得までを交通事故専門の行政書士へお任せいただき、獲得後は法律の専門家である弁護士へ委任される方も多くいらっしゃいます。特に弁護士の先生が多忙で細かい証拠収集に時間を割けない場合は、とても上手なやり方だと思います。
なお、弊所の行政書士は、交通事故を取り扱う弁護士法人の職員を兼務しております。よく「弁護士との連携に自信があります」といった広告を目にしますが、弊所においては最上級にシームレスな対応が可能です。